22年3月分から宮城県の協会けんぽの保険料率が変わります。
22年3月分(4月納付分)から宮城支部の健康保険料率は9.34%になるそうです。
【健康保険料率】
現行 8.19% ⇒ 22年3月~ 9.34%
【介護保険料率】
現行 1.19% ⇒ 22年3月~ 1.50%
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社会保険労務士は「人事・労務」のプロフェッショナル。社会保険・労働保険の事務手続きから、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、給与計算、労働基準法に基づく就業規則作成、賃金制度・退職金制度の提案及びサポートなど幅広くお手伝いします。お気軽にご相談ください。 |
| 19年度労働保険の年度更新の手続きについて | |
| 東北・仙台進出サポートセンター開設 | |
| 仙台助成金サポートセンター開設 | |
| 仙台就業規則サポートセンター開設 |
22年3月分(4月納付分)から宮城支部の健康保険料率は9.34%になるそうです。
【健康保険料率】
現行 8.19% ⇒ 22年3月~ 9.34%
【介護保険料率】
現行 1.19% ⇒ 22年3月~ 1.50%
(回答)30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
試用期間を設けている会社は多く、試用期間内であれば自由に解雇ができると思われている事業主さんが多く見受けられます。
しかし、労働基準法第21条では、試用期間中の者に対しても、雇用期間が14日を超えていれば「解雇予告」が必要と定められています。
ですのでご質問の従業員についても、30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
なお、解雇とする場合についても、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)と定められています。
解雇をする際は、
・会社としても雇用を継続するための何らかの努力(勤務態度不良の場合は再三の注意を与える
・能力不足の場合は研修等を受けさせる
・適性が見られない場合は配置転換を検討する等)をした上で判断を行う必要があります。
解雇を行うことは、大変に難しい時代となりました。解雇を検討される場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
(回答)有給休暇の買い上げは禁止されています(労働基準法による)
有給休暇は本来、1年間の労働による疲労を解消するために休日とは別の休みを設けるものです。それを買い上げ(=お金に換える)ということは制度の趣旨に反し、たとえ合意の上であっても認められません。
ただ、例外として
①法定休暇を上回る日数の年次有給休暇
②2年間の時効や退職などによって請求権が消滅する場合
の2点は、この限りではありません。
①の具体例として、法定休暇が10日のところを11日与え、このうち1日を買い上げるような場合です。
②は、消滅すべきものを買い上げるということで、事前の買い上げとはならず、有給休暇取得を妨げるものとは異なるので、労働基準法違反とはならないとされております。
今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。
今年の大きな変更点としては、アスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まることでしょう。
「一般拠出金」についての注意点を次に挙げておきます。
①すべての労災保険適用事業場の事業主に課されます。
②労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
③料率は業種を問わず一律1000分の0.05です。
④メリット事業場についても、メリット料率の摘要はありません。
また、雇用保険料率が改定になる予定です。
雇用保険率表
|
|
改定後 |
改定前 |
||||
|
事業の種類 |
保険率 |
事業主 負担率 |
被保険者負担率 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
|
一般の事業 |
1000分 の15 |
1000分の9 |
1000分の6 |
1000分 の19.5 |
1000分 の11.5 |
1000分の8 |
|
建設業 |
1000分 の18 |
1000分 の11 |
1000分の7 |
1000分 の22.5 |
1000分 の13.5 |
1000分の9 |
年度更新は、年に一度なので、ミスをしがちです。注意点をいくつか次に述べておきます。
(1)賃金総額の適正な把握する。
・高年齢労働者(その年度の初日において満64歳以上の者)や学生アルバイト等の雇用保険の被保険者とならない者がいる会社は要注意。
・役員や家族の取り扱いに注意する。
(2)印字されている内容に誤りがないか、確認する。
・労働保険番号や保険料率に誤りがないか確認する。特に、主たる事業に変更があった場合など、そのままの料率になりがちです。
(3)建設業の場合、労災と雇用保険を別々に作成する。
・労災保険の事業の種類の分類が複雑なので、高い料率で計算しがちである。
・元請工事のみが労災の算定対象であり、下請工事が該当しない。
期限内に,正確に申告しないと、助成金などで不利益が伴うことがあります。
分からないことがあれば、当事務所もしくは最寄りの社会保険労務士事務所にご相談下さい。
労働基準法・労働基準監督署ガイド
~労働基準法や労働基準監督署に関する各種情報提供と、相談できる専門家の紹介~
情報、ためになります。
仙台で社会保険労務士の開業塾が始まりました。
「東北社労士開業塾」と言います。
社会保険労務士とは、
毎年行われる国家試験(合格率約8%の難関)に合格し、
企業や個人と行政の橋渡しをする
労働・社会保険や年金のスペシャリストです。
その社会保険労務士試験に合格して
これから開業する方のための開業塾だそうです。
開業の際に必要な知識や人脈なども期待でき、
開業したいけど、どうしたらいいか不安な方にオススメです。
必要で探してた人に知ってもらいたくて紹介しました。
| 労働保険
size=-1>とは、「労災保険」と「雇用保険」のことをいいます。 労働保険は社員を1名でも雇うと、個人事業・法人事業を問わず必ず加入しなければなりません。 労災保険に加入してない場合、業務上のケガや病気のときには、労働基準法により全額の補償義務が会社に生じます。 社長や取締役などの経営者には労働保険の適用がありません。 face="MS Pゴシック"> | ||
| 労災保険に関しては、特別加入という方もあります。 | ||
| 社会保険 | 健康保険 | 業務外の事由によりケガしたり病気になったときに必要な給付を行います。 治療にかかった費用の7割を健康保険が負担してくれます。 |
| 厚生年金 | 老後のための老齢給付を中心とし、障害になった場合の障害給付や不慮の 事故で死亡したときに残された遺族に対して支給される遺族給付があります。 | |
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員(アルバイトやパートも)が業務中または通勤途中でケガしたり病気に なった場合に必要な給付を行います。 |
| 雇用保険 | 社員が会社を辞めた時に受ける失業給付・高齢の社員の雇用継続を促進す る高年齢雇用継続給付など。 | |
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