空を見上げて
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仙台市 北社会保険事務所

無題ドキュメント

仙台市 北社会保険事務所 022-224-0891 980-8421 仙台市青葉区宮町4-3-21

by   at 01:58 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

仙台市 東社会保険事務所

無題ドキュメント

仙台市 東社会保険事務所 022-257-6111 983-0045 仙台市宮城野区宮城野3-4-1

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仙台市 南社会保険事務所

無題ドキュメント

仙台市 南社会保険事務所 022-246-5111 982-8531 仙台市太白区長町南1-3-1

by   at 10:04 AM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

石巻 古川 大河原 社会保険事務所

無題ドキュメント

石巻社会保険事務所 0225-22-5115 986-8511 石巻市中里4-7-31

古川社会保険事務所 0229-23-1200 989-6195 古川市駅南2-4-2

大河原社会保険事務所 0224-51-3111 989-1245 柴田郡大河原町字新南18-3

by   at 09:11 AM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

行政書士として始めたきっかけは?

1968年、そうですあの3億円事件があった年です。え? 知らない(汗;
福島市で生まれ、進学校の福島高校~東北大学経済学部を卒業(^^

一度は広告編集の会社に勤務したものの、学生時代にアルバイトした造園が気になり、
とうとう就職しまったのです。
両親には、おまえ???? と言われましたね(^^;
なんといって、説得したと思いますか?

by   at 03:19 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

いまこそ有限会社を作ろう!

有限会社のメリットを有効に活用するときです。

●小資本・少人数で安心して経営できる会社です。
●設立しやすい会社です。
●会社としての信用度は株式会社と大差ありません。
●運営が簡単です。


●小資本・少人数で安心して経営できる会社です。
 
 自由に株式を譲渡できる「株式会社」とは異なり、「有限会社」では出資者 (「社員」と呼ばれています。従業員ではありません。)以外 への持分譲渡は 「社員総会」の承認が必要で、のっとりの心配をせず安心して経営できます。

●設立しやすい会社です。

 株式会社では最低資本金は1000万円に対して、「有限会社」では、300万円で設立できます。
 また、手続き上も株式会社では必要な「発起人会」「取締役会」は、有限会社では定款に記載することで省略できます。
 さらに、設立のための諸費用(専門家に頼まず、ご自分で設立される場合)は、株式会社では、約30万円前後ですが、有限会社では、20万前後となります。

●会社としての信用度は株式会社と大差ありません。

 株式会社のほうが、資本金が大きな分だけ社会的信用度が高いように見えますが、小資本でも堅実な経営をする有限会社のほうが評価されます 。
 

●運営が簡単です。
 有限会社では、取締役は1人でよいし(株式会社では、取締役3人以上と監査役1人)、役員の任期は無制限(株式会社では取締役は2年、監査役は3年で、たとえ同じ人がなるにしても登記が必要です)と簡単な仕組みになっています。


by   at 12:51 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

増資をして信用を得よう

無題ドキュメント 信用調査で足元を見られないように

増資とは、会社の資本金を増加させる手続のことです。
増資の方法には、準備金の資本組入れ等の方法もありますが、
一般的には、現金または現物を出資するという方法がとられます。

1.出資の方法 ・出資の方法には以下の①~③があります。
  ①現金を銀行に預け入れて保管証明書を発行してもらう方法
  ②現物を出資する方法。これを現物出資といいいます。
    現物出資は原則として裁判所が選任する検査役の検査を受けることが
    必要となりますが、 1回の増資につき、500万円までは検査役の検査は
    不要とされています。
  ③現金を会社の口座に入金して、その通帳のコピーを登記申請書に添付
    する方法。 この方法は確認株式会社・確認有限会社の増資にのみ
    認められた方法です。

2.増資により最低資本金に達したら・・・(確認株式会社・確認有限会社の場合)
  確認株式会社・確認有限会社の場合、増資により最低資本金に達するときは、
   解散の事由(=法第10条の18の規定により解散する旨の記載)を抹消する
   登記申請及び、経済産業局への届出(卒業の届出)も行う必要があります。

3.増資手続代行
  当事務所は、株式会社・有限会社・確認株式会社・確認有限会社の
  増資登記申請手続に必要な議事録等の作成を代行いたします。
  なお、司法書士法との関係で、登記申請書の作成・提出は、
  提携の司法書士事務所が行います。 

by   at 12:47 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

電子定款認証|4万円安く会社を作る方法

印紙代4万円不要の会社設立

「電子公証制度」を利用するには、いくつかのソフトと電子証明書を準備しなければならず、この費用だけで約10万円かかってしまいます、でも当事務所は完全装備なんです。あなたは、当事務所に依頼するだけで印紙代4万円が不要になります。

  ※平成16年3月1日のスタート以来、既に全国で2000社以上の会社が電子定款認証で設立されています。その9割は行政書士が定款作成代理人となっています。電子定款を代理人として、作成し認証を受けられるのは行政書士・弁護士のみなのです。

費用の比較一覧表
(資本金300万円の有限会社の場合)
  これまで 電子公証利用
定款認証手数料
50,000
50,000
印紙代
40,000
不要
登録免許税
60,000
60,000
書類作成料
80,000
80,000
合計
 230,000
190,000


◆◆◆電子定款認証の流れ◆◆◆

1.定款をワープロソフトで作成します。

2.その定款をAdobe AcrobatでPDFファイルに変換します。

3.PDFファイル化した定款に電子署名をいれます。

4,電子署名した定款を、電子メディアに入れて、公証役場に持参します。

5.公証人が中身を確認した後に、電子署名をします。

6.公証人が電子署名した電子メディアを返還して、認証作業は終了します。

  これまでは、紙の定款を公証役場に持参して認証を受けていました、その際に印紙代4万円が必要だったのですで。ですが、印紙税は紙で作った書類に課税されるものですから、フロッピーディスクのような電子メディア内に入っていて電磁的に保存されている電子定款には印紙税がかかりません。

  参照:日本公証人連合会のホームページ

-会社設立料金表-
株式会社新規設立
\150,000
有限会社新規設立
\100,000
確認株式会社新規設立
\170,000
確認有限会社新規設立
\120,000
合資会社新規設立
\60,000
※消費税込み
※上記料金には、登録免許税、定款認証代、
保管金証明発行手数料を含みません。

by   at 12:37 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (5)

社労士の業務内容

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社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成の業務について、業として行えるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。ご注意ください。
何をしてくれるの?
業務の内容は、

【 代理・代行 】
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、介護保険法、厚生年金保険法、国民年金法、などに基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申し立て、再審査請求

休業補償、出産育児一時金・出産手当金、傷病手当金 などの請求

【 給与計算 】
給与計算代行

【 書類作成 】
就業規則、賃金・退職金規定、労働者名簿、賃金台帳など法定の備え付け帳簿類作成

【 相談業務 】
賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理 など
社会保険労務士に業務委託するメリットは?

企業経営に専念できる
  事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放されます。


人件費の節約ができる
  担当の事務員を配属する必要がなくなります。


事務手続きの改善
  行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディーかつ正確に作成します。


経営の円滑化
  法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は
  有利な各種給付金・助成金が利用できます。


適切なアドバイス
  それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。

by   at 05:40 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

多様な雇用形態に対応

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あなたの会社の『人事労務』を取り巻く環境


気づいていましたか?
会社や企業を取り巻く環境は、劇的に変化しています。


そうです。雇用が多様化しているのです。

ちょっと前までは、労働者といえばフルタイムで働く正社員を指していました。しかし今は、契約社員、派遣社員、パートタイマー、高齢者雇用、外国人雇用など、正社員以外(非正社員)の雇用形態で働く労働者が、とても増えてきています。

当然ですが、労働基準法の適用や一定条件のもとでの労働保険、そして社会保険の適用になります。早めに、(正社員を雇用する時以上に)労務管理に注意してゆかなければいけません。

常識の異なる意識を持った人々が、会社に集まっています。

雇用の流動化と言われて久しくなりました・・・。転職は珍しくもなく、中小企業では、戦力獲得の方法として、即戦力で使える中途採用者をとても重要視もしています。そこには、いろいろな背景を持った人たちが、集まって仕事をしているのですから・・・、当然、「普通はこう理解するはず(なのに、してくれない)」「こういうつもりだった(のに誤解された)」というお互いの気持ちの行き違いが起こってしまいます。会社の目指す方向を明確にして、ひとりひとりの個性は、個性として受け入れる。

そのような社風を作り上げることが重要になってきます。


ただ、分かり合えるまでの時間がかかるようであれば、どこかで線を引くことも必要になってきます。企業(会社)は、人を思うとおりに教育するところではないので、「どうしても常識が通じない」場合の対策を、検討することも必要になってきます。法令遵守(コンプライアンス)が遂行されずに、あなたの会社が危険にさらされている時には・・・、なおさらです。

人口の傾向と同じように、社内も高齢化しています。

社内の高齢化が進むにつれて、従来の賃金制度、昇格制度、人事評価制度での限界が見えてきます。あなたの会社でもそのような事があれば、対応しなければなりません。


年功賃金制度のため、黙っていても年々給与総額が増えている。
(それをカバーする収入の当てがない)
一定の年齢で昇格せざるを得ないため、役職者が増えてきており、一般社員の数とのバランスが悪い。
役職者と仕事の権限が直接結びついているため、複数の役職者からの命令を受ける職場での命令系統も混乱してしまっている。
行動力があり発想が新しい若い社員を評価したいが、ノウハウをためた高齢の社員もそれなりの評価はしたい。どちらかという制度ではなくて、折り合いをつけたいのだが、どうしたらよいかわからない。


あなたは、会社でそんな悩みを抱えていませんか?


 
 

by   at 05:40 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

建設業 許認可

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建設業の許可とは
  建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。元請け、下請け、法人、個人問わず許可が必要になります。
   

許可が必要な業者
  建設業を営むには、原則として許可が必要とされるのですが、例外として軽微な建設工事のみ請け負って営業する場合、必ずしも許可を受けなくてもよい事とされています。

許可が必要な業者
建築工事一式 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(消費税含む)の場合。
延べ面積が150㎡以上の工事。
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住のように供するもの)
上記以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円以上 (消費税含む)の場合。
   
建設工事の種類選別の材料
 

建設工事の種類は、非常に多岐にわたっており、どの業種を許可申請建設業として選ぶかは建設工事の内容をよく理解した上で下記の判断材料を勘案して総合的に選択する必要があります。

  【判断材料として勘案すべき項目】
◇自己の保有する技術能力
◇経営経験
◇将来施工しようとする種類の建設工事
◇発注者の業種選択の動向など
   
建設工事の種類
  ○土木工事一式
○板金工事
○建築工事一式
○ガラス工事

○大工工事一式
○塗装工事
○左官工事
○防水工事

○とび・土工・コンクリート工事
○内装仕上工事
○石工事
○機械器具設置工事

○屋根工事
○熱絶縁工事
○電気工事
○電気通信工事

○管工事
○造園工事
○タイル・れんが・ブロック工事
○さく井工事

○鋼構造物工事
○建具工事
○鉄筋工事
○水道施設工事

○舗装工事
○消防施設工事
○しゅんせつ工事
○清掃施設工事
   
許可の区分
  建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地や建設工事の施工規模によって区分されます。
   
知事許可と大臣許可
  建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行うこととされています。この区分は、特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によってなされます。
知事許可申請 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
大臣許可申請 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
   
一般建設業の許可と特定建設業の許可
  建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けなければならないこととされています。
一般建設業
許可申請
工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について
・下請代金の総額が3,000万円未満
 (建築工事業は4,500万円未満)
となる下請け契約を締結して下請負人に施工させる場合。
特定建設業
許可申請
工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について
・下請代金の総額が3,000万円以上
 (建築工事業は4,500万円以上)
となる下請け契約を締結して下請負人に施工させる場合。
   
申請区分
 
新規申請 初めて建設業許可を受ける場合。
(現在有効な建設業許可をどこからも受けていない)
更新申請 すでに建設業許可を受けている方が更新をする場合。
(有効期間満了日の30日前までに更新手続をする必要がある)
業種追加申請 「一般」でA業種の許可を受けている方が「一般」でB業種の許可を受ける場合や「特定」でa業種の許可を受けている方が「特定」でb業種の許可を受ける場合。

なお、「一般」の各業種の許可を受けている方が「特定」の各業種の許可を受ける場合、「新規の申請」になります。

by   at 05:39 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

行政書士の業務内容

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行政書士は、あなたに 安心で安全、快適な便利をご提供できる

行政法務総合サービス業 

と言われています。

     
「行政書士法」
第1条の2 
  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
  (電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類
  (実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
     
第1条の3
  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成にいて相談に応ずること。
     
社会保険に関する事

>労働保険・健康保険・年金に関するお手伝い
>就業規則、賃金・退職金等諸規定の作成
>健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届及び、月額変更書類の作成
>健康保険・厚生年金保険の新規適用書類の作成
>雇用保険の新規適用書類の作成
>労災保険の新規適用書類の作成
建設業に関する事
  >建設業許可の申請(新規・更新)
>建設業経営事項審査申請
>建設コンサルタント、地質調査業者、測量業者の 登録申請
>建設工事・物品購入・測量、建設コンサルタント等の競争入札参加資格審査申請
>産業廃棄物業の収集運搬許可
>産業廃棄物処理業の許可申請及び変更届、実績報告書の作成提出
>宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)

法人設立に関する事
  >株式会社・有限会社・協同組合・各種組合、宗教法人
>医療法人・福祉法人・NPO法人・マンション管理組合法人等の設立
>社団法人・財団法人等の設立、
>外国会社の設置・学校法人の設立
>株式会社・有限会社の合併・組織変更
権利・義務に関する事
  契約書・念書・嘆願書・行政不服申立書・始末書等の作成、内容証明書の作成
事実証明に関する事
  定款・議事録の作成、会計記帳事務、公庫融資手続き等公庫・金融機関借入申込書の作成
自動車に関する事

運送業許認可、自動車登録、車庫証明の手続き等
運転免許申請書の作成

営業の許可に関する事

>古物商、貸金業、旅行業等の設立許可
>電気工事業者の登録
>食品製造業・飲食業等の許可申請
>旅館・理容業の許可申請
>労働者派遣事業の申請
>警備業の認定申請
>美容院営業の許可申請
>工場設置及び工場変更の許可申請
>官報掲載手続
>浴場の許可申請・建築物清掃業の登録

知的財産権に関する事
  著作権の登録、特許・商標などの権利変動に伴う特許庁への手続き
知的財産権の管理・契約等

by   at 05:39 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

雇用したら必要な手続き

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雇用したらする手続って厄介?

新たに人材を雇用すると必要な、労働保険・社会保険などの手続は面倒といえば面倒です。

しかし、きちんと法的手続を行って、その他関係法令も遵守することは、損失を防ぐだけでなく、優秀な人材の確保にもつながります。

 
例えば、労働保険料・社会保険料は、後で申告額不足が発覚した場合に、最大2年間にさかのぼって保険料を支払う覚悟が必要です。 

逆に、払い過ぎてしまった場合は、2年を過ぎてしまうと返還されません・・・。

社会保険の加入期間漏れは、将来のご本人の年金に影響します。

期間の長さによっては、将来もらえるはずの年金が0円になってしまうことも有りえます。


1.制度の理解をしておきましょう

起業、創業などにより、初めて人を雇用すると、労災・雇用保険(労働保険)、健康保険・厚生年金保険(社会保険)などの法的手続が発生します。
従業員の方のためにも、漏れのないよう的確に、そしてなるべく早く手続を処理することが大切です。

届出が遅くなると、「家族が病気でも保険証がなく医者に行けない」。「入社直後なので催促しづらい」。
こんなことでは、従業員の方が不安、不信を抱いてしまいます。

法律に則った内容ですので、法人、個人を問わず事業者としての取組姿勢、管理体制も問われてしまいますので的確に行いましょう。



2.まずこれを行うことを忘れずに!

雇用者へ渡すもの
雇用契約書(雇入通知書)
事業者は労働者に対して労働条件の明示義務があります。この明示義務を書面化したのが雇用契約書(雇入通知書)です。面接時に重要な説明モレのない様、事前に作成しておいた方が好ましいともいえるものです。明確にしていなかったゆえのトラブルが結構多いので、法的に義務化されたという背景があります。
 
労働基準監督署へ提出
労働保険保険関係成立届
労働保険の一つである労災保険への加入のため必要となるものです。
 
労働保険・概算保険料申告書
労災保険と雇用保険の保険料を支払うため必要となるものです。雇い入れ直後は、正確な賃金合計はわからないので、まず概算として申告し支払います。
ちなみに、この時に支払う労災保険料は3月までの賃金合計の0.5%程度になります(全額事業者負担です)。雇用保険料は3月までの賃金合計の2%程度です(事業者負担6割、労働者負担4割程度です)。
 
適用事業報告
「何人雇っています」ということを報告する簡単なものです。 
 
時間外労働・休日労働に関する協定届
1日8時間・週40時間を超える労働や法定休日に労働が絶対なければ作成不要です。
 
ハローワーク(職業安定所)へ提出
雇用保険・適用事業所設置届・雇用保険
被保険者資格取得届
労働保険の一つである雇用保険(失業保険)加入のため必要となるものです。
 
社会保険事務所へ提出
新規適用届・資格取得届・新規適用事業所現況書
被扶養者(異動)届
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入のため必要となるものです。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




3.早めにこれも作ってください

法定帳簿
労働者名簿・出勤簿(タイムカード)
賃金台帳
法的義務のある帳簿類です。
これがないと、せっかく助成金を受給できそうなときでも、受給できないというところが重要です。

 

by   at 05:38 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

法人設立時の注意点

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これだけは忘れずに! 起業時・法人設立時の注意点

法人設立時期によって、その年(期)の税金が変わる
 
開業/法人設立の時期によって、税金がかなり違ってくることがあります。
今の収入と法人設立後の収入予定を比較検討してからの法人設立をお薦めします。

また、平成15年の課税売上高が1000万を超える事業主の方は、平成17年より消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務が発生しますので、法人設立の検討材料に挙げると良いでしょう。
 
助成金・補助金で、手続きミスの無いように準備する
 
助成金は、返済する必要の無い資金なので、資金の余裕の無いことが多い開業時(法人設立時)には、取りこぼしの無いようにしたいですね。開業時の助成金・補助金は、国が実施しているもの、独立行政法人が実施しているもの、県・市・町が独自に実施しているものなど各種のものがあります。

開業(法人設立)前から手続きが必要な助成金などもありますので、受給出来なくなってしまうことが無いように準備をしていきましょう。
また、各助成金の間では併給の調整もありますので、出来る限り有利な助成金を受給できるようにしましょう。
労務管理体制は、しっかり決めておく
  従業員の就業条件や労務管理体制は、あとから変更すればと、お考えの方も多いかと思いですが、労務管理ははじめが肝心です。
後からの変更は、何倍もの時間と労力がかかり本当に大変なんです。
中には変更が不可能になる事態もあるので、従業員の管理体制は最初から、慎重に決めて事業を開始しましょう。
健康保険・年金・雇用保険・労災保険の切り替えとメリットを考える
 
厚生年金・国民年金、政府管掌健康保険・国民健康保険、雇用保険、労災保険など各種社会保険の加入と保険料を、あらかじめシミュレーションして計画に入れておきましょう。
社会保険加入のメリット・デメリットも含めて、起業・法人設立を検討するようにしたいものです
資金繰り計画を作成する
 
金融機関の融資を受けるにはもちろん必要ですが、無計画な開業(法人設立)による大きなリスクを回避するためにも作ることをお勧めします
許認可が必要か確認する
 
開業するには飲食店や古物商など許認可が必要な業種があります。
許認可が必要となると、開業時期など開業計画にも影響しますのであらかじめ確認しましょう
開業場所の立地条件を確認する
 
開業される立地条件についてどれくらい調べましたでしょうか?

特に消費者へ直接商売する方は周辺の消費者の動向、これまでの周辺人口推移、交通量、近隣の競争相手の調査をして、それに優る立地・店舗・事業内容など優位点の確立などをしなければなりません。

開業当初は調査不足による店舗移転など大きなロスは絶対避けなければいけません。あらかじめ念入りに調べておきましょう。
 
法人設立時の各種官公庁への手続は忘れずに!
  法人設立時には、税務署や県税事務所などへの開業届け、青色申告の届け、専従者給与の届けなど様々な手続が必要になっています。
手続を逃すと大きな負担がかかるものもありますので、後回しにせずお早めに、忘れずに手続をしましょう。
 
法人の資本金は計画的に決める
 
今は1円でも法人を設立できるようになりましたが、信用の問題や、逆に資本金が大きい場合には最初から消費税の課税業者になってしまったりして、資本金の金額によっては免税業者のままでいられる期間を失うこともあります。

小額や高額の資本金の場合は注意しましょう。

300万円未満で設立する時はそのメリット、デメリットを検討して行動しましょう。
 
無駄な設備投資は避ける
 
設備投資は、中古品やリースなども検討して、過剰でムダな初期の設備投資はさけましょう。
設備投資から生まれるキャッシュフロー、償却期間、使用できる期間などを検討して、購入やリースを考えましょう。

開業計画の段階からしっかりとした計画があるといいですね
事業の動機・目標、目的を明確にする
 
これは、一番大事なことになりますが、事業には『事業目的と動機』が必要です。
会社一丸となることは、これが原動力になります、経営理念を明確にして事業を成功させる最短距離を歩きましょう

 

by   at 05:38 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (7)

個人情報保護について

無題ドキュメント
個人情報 に関するニュースで、盗難とか漏えいとかよく耳にしますが、個人情報保護はそれらを防ぐ安全管理の措置だけではありません。

覚えのない会社から不愉快なダイレクトメール(DM)が来たり、電話で勧誘があったりなど、 知らないうちに 個人情報が伝播、利用されることを防ぐことにあります。

「保護」という意味は、“著作権保護”に近いかもしれません。ただ、個人情報について「所有権」などを主張すると、法的にはあまりよろしくないようです。

しかし、個人情報は該当本人に大いに影響があるので、開示・訂正・削除・利用拒否などの権利について「自己情報コントロール権」などという風に表現されているようです。

OECD個人情報保護8原則 に沿えば、個人情報保護とは基本的に、


【利用目的】

利用範囲は情報主体(本人)から(事前に)同意を取る

利用範囲に合った使い方をする

利用範囲を変更する場合は、情報主体(本人)から同意を取る



になるかと思います。上記のようなロジックでいくと、盗難や漏えいは、 第三者に“目的外利用”をされてしまう措置(事態) ということになるかと思います。


つまり、“極論を言えば”、目的外利用さえされなければ、漏えいや紛失をしてもよい、ということにもなりえるかもしれませんが、さすがに原本や証拠隠滅は、別の要因でまずいことかもしれません。


自社の管理から外れてしまうと、どうなるかわからないリスクがありますし、目的外利用されないのは 結果論 に過ぎないかもしれないので、個人情報保護を完成する上でも、 リスク に応じた 安全管理の措置 も併せてしっかりとする必要があるでしょう。


HOMEPAGEなどでのクレジットカード番号の入力では SSLが必須だと思う人がほとんどかと思いますが、住所や氏名などの個人情報の基本情報入力の場面では、あまり気にしない人もいるかもしれません。

よくニュースでは、「(Bcc: のし損ないによって)メールの Cc で個人情報が漏えいした」など報道されてますが、そもそも個人によって「個人情報」に対する 考え方が異なるため、あらかじめ事前に同意を得て、合意を得た使い方をする、という対処法になるかと思います。


また、中にはメールアドレス自体が漏えいすることよりも そこのサイト(事業者)へ登録していること が知られてしまうことを気にする人もいるかと思います(2次被害の危惧以外に)。

メールアドレスだけの漏えいであれば、個人情報の漏えいだと思わない人も居るかもしれませんが、 “付加情報”として、「何処から」という情報が加わると話が変わってくるかもしれません。


個人情報に関していろんな考え方を持っているので、 “選択肢”を与えることも重要かと思います。そのために、事前にしっかりと同意を得る告知をし、了承した人だけから個人情報を収集(取得)することになるかと思います。


SSL に関しても、一部の携帯電話など、SSL 通信ができない機種もあるようですから、 事前にリスクを含め十分な説明をし、それらに対して同意があれば、 SSL を使わないことも可能になるかと思います。また、ウェブでのやりとりでは Cookie などのウェブバグ(ウェブビーコン)についても同様かと思います。

個人情報保護法(保護法) には、電話番号、電子メールなど、個々のデータに対して、「個人データ」という定義がなされました。個々のデータだけでは個人情報にならなくても、 マッチング されて一つの情報になったら、重要な「個人情報」になってしまうこともある、ということになるかと思います。

つまり、個々の「個人データ」単体ではあまり大したことなくても、マッチングされて連結した個人情報になった場合には、 機微情報(センシティブ情報) になっていまう可能性もあるかもしれません。

保護法の制定前からよく 保護法と JIS Q 15001/プライバシーマーク制度の関係 について聞かれました。これらの関係を環境マネジメント(ISO 14001)を例に考えてみると、国や自治体の排水基準などを遵守することだけではなく、 +α として、どれだけ地球環境にやさしいかをアピールする目的もあるかと思います。

企業にとって個人情報保護とは、ただの 法令遵守 だけではなく、 “顧客満足(CS)”の一部として、消費者の身になって個人情報を今流行の「1to1サービス」的なやり方になってくるかと思います。

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須田直樹事務所

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行政書士・社会保険労務士  須田直樹 事務所
代表  須田直樹(すだなおき)
住所  〒981-3217
 宮城県仙台市泉区実沢字男生山9-10(16B-19L)←西中山と言われる所です。
連絡先  TEL:022-376-0240
 (出先まで転送しています)
 FAX:022-379-7475
 (24時間OK)
メール  nk_suda@yahoo.co.jp
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サービス業務内容

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  各種のご相談
  就業規則・労使協定等の諸規定の運用
  個人情報保護関連に対応する事項
  労働基準法(雇用契約、労働条件など)、
労働安全衛生法などの法律や判例に関する事項
  労務管理全般に関する事項
   
  業務委託をお受けいたします
  労働保険(労災保険・雇用保険)、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
などに関する行政への事務手続きの代行
  労働条件等に関する役所への事務手続きの代行
  行政の調査・処分に対する立会・説明
   
  厚生労働省の各種助成金の申請手続の代行
  中小企業基盤人材確保助成金
  試行雇用奨励金(助成金)
  ・・・など
   

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