仙台市 北社会保険事務所
仙台市 北社会保険事務所 022-224-0891 980-8421 仙台市青葉区宮町4-3-21
仙台市 東社会保険事務所 022-257-6111 983-0045 仙台市宮城野区宮城野3-4-1
仙台市 南社会保険事務所 022-246-5111 982-8531 仙台市太白区長町南1-3-1
石巻社会保険事務所 0225-22-5115 986-8511 石巻市中里4-7-31
古川社会保険事務所 0229-23-1200 989-6195 古川市駅南2-4-2
大河原社会保険事務所 0224-51-3111 989-1245 柴田郡大河原町字新南18-3
1968年、そうですあの3億円事件があった年です。え? 知らない(汗;
福島市で生まれ、進学校の福島高校~東北大学経済学部を卒業(^^
一度は広告編集の会社に勤務したものの、学生時代にアルバイトした造園が気になり、
とうとう就職しまったのです。
両親には、おまえ???? と言われましたね(^^;
なんといって、説得したと思いますか?
●小資本・少人数で安心して経営できる会社です。
●設立しやすい会社です。
●会社としての信用度は株式会社と大差ありません。
●運営が簡単です。
●小資本・少人数で安心して経営できる会社です。
自由に株式を譲渡できる「株式会社」とは異なり、「有限会社」では出資者 (「社員」と呼ばれています。従業員ではありません。)以外 への持分譲渡は 「社員総会」の承認が必要で、のっとりの心配をせず安心して経営できます。
●設立しやすい会社です。
株式会社では最低資本金は1000万円に対して、「有限会社」では、300万円で設立できます。
また、手続き上も株式会社では必要な「発起人会」「取締役会」は、有限会社では定款に記載することで省略できます。
さらに、設立のための諸費用(専門家に頼まず、ご自分で設立される場合)は、株式会社では、約30万円前後ですが、有限会社では、20万前後となります。
●会社としての信用度は株式会社と大差ありません。
株式会社のほうが、資本金が大きな分だけ社会的信用度が高いように見えますが、小資本でも堅実な経営をする有限会社のほうが評価されます 。
●運営が簡単です。
有限会社では、取締役は1人でよいし(株式会社では、取締役3人以上と監査役1人)、役員の任期は無制限(株式会社では取締役は2年、監査役は3年で、たとえ同じ人がなるにしても登記が必要です)と簡単な仕組みになっています。
2.増資により最低資本金に達したら・・・(確認株式会社・確認有限会社の場合)
確認株式会社・確認有限会社の場合、増資により最低資本金に達するときは、
解散の事由(=法第10条の18の規定により解散する旨の記載)を抹消する
登記申請及び、経済産業局への届出(卒業の届出)も行う必要があります。
3.増資手続代行
当事務所は、株式会社・有限会社・確認株式会社・確認有限会社の
増資登記申請手続に必要な議事録等の作成を代行いたします。
なお、司法書士法との関係で、登記申請書の作成・提出は、
提携の司法書士事務所が行います。
| これまで | 電子公証利用 | |
| 定款認証手数料 |
50,000
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50,000
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| 印紙代 |
40,000
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不要
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| 登録免許税 |
60,000
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60,000
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| 書類作成料 |
80,000
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80,000
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| 合計 |
230,000
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190,000
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-会社設立料金表-
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| 株式会社新規設立 |
\150,000
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| 有限会社新規設立 |
\100,000
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| 確認株式会社新規設立 |
\170,000
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| 確認有限会社新規設立 |
\120,000
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| 合資会社新規設立 |
\60,000
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| ※消費税込み ※上記料金には、登録免許税、定款認証代、 保管金証明発行手数料を含みません。 |
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| あなたの会社の『人事労務』を取り巻く環境 | ||||
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ちょっと前までは、労働者といえばフルタイムで働く正社員を指していました。しかし今は、契約社員、派遣社員、パートタイマー、高齢者雇用、外国人雇用など、正社員以外(非正社員)の雇用形態で働く労働者が、とても増えてきています。 当然ですが、労働基準法の適用や一定条件のもとでの労働保険、そして社会保険の適用になります。早めに、(正社員を雇用する時以上に)労務管理に注意してゆかなければいけません。 常識の異なる意識を持った人々が、会社に集まっています。 雇用の流動化と言われて久しくなりました・・・。転職は珍しくもなく、中小企業では、戦力獲得の方法として、即戦力で使える中途採用者をとても重要視もしています。そこには、いろいろな背景を持った人たちが、集まって仕事をしているのですから・・・、当然、「普通はこう理解するはず(なのに、してくれない)」「こういうつもりだった(のに誤解された)」というお互いの気持ちの行き違いが起こってしまいます。会社の目指す方向を明確にして、ひとりひとりの個性は、個性として受け入れる。 そのような社風を作り上げることが重要になってきます。
人口の傾向と同じように、社内も高齢化しています。 社内の高齢化が進むにつれて、従来の賃金制度、昇格制度、人事評価制度での限界が見えてきます。あなたの会社でもそのような事があれば、対応しなければなりません。
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| ■ | 建設業の許可とは | ||||||
| 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。元請け、下請け、法人、個人問わず許可が必要になります。 | |||||||
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許可が必要な業者 | ||||||
| 建設業を営むには、原則として許可が必要とされるのですが、例外として軽微な建設工事のみ請け負って営業する場合、必ずしも許可を受けなくてもよい事とされています。 許可が必要な業者
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| ■ | 建設工事の種類選別の材料 | ||||||
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建設工事の種類は、非常に多岐にわたっており、どの業種を許可申請建設業として選ぶかは建設工事の内容をよく理解した上で下記の判断材料を勘案して総合的に選択する必要があります。 |
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| 【判断材料として勘案すべき項目】 ◇自己の保有する技術能力 ◇経営経験 ◇将来施工しようとする種類の建設工事 ◇発注者の業種選択の動向など |
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| ■ | 建設工事の種類 | ||||||
| ○土木工事一式 ○板金工事 ○建築工事一式 ○ガラス工事 ○大工工事一式 ○塗装工事 ○左官工事 ○防水工事 ○とび・土工・コンクリート工事 ○内装仕上工事 ○石工事 ○機械器具設置工事 ○屋根工事 ○熱絶縁工事 ○電気工事 ○電気通信工事 ○管工事 ○造園工事 ○タイル・れんが・ブロック工事 ○さく井工事 ○鋼構造物工事 ○建具工事 ○鉄筋工事 ○水道施設工事 ○舗装工事 ○消防施設工事 ○しゅんせつ工事 ○清掃施設工事 |
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| ■ | 許可の区分 | ||||||
| 建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地や建設工事の施工規模によって区分されます。 | |||||||
| ■ | 知事許可と大臣許可 | ||||||
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行うこととされています。この区分は、特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によってなされます。
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| ■ | 一般建設業の許可と特定建設業の許可 | ||||||
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けなければならないこととされています。
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| ■ | 申請区分 | ||||||
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行政書士は、あなたに 安心で安全、快適な便利をご提供できる 行政法務総合サービス業 と言われています。 |
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| 「行政書士法」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条の3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成にいて相談に応ずること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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雇用したらする手続って厄介? 新たに人材を雇用すると必要な、労働保険・社会保険などの手続は面倒といえば面倒です。 |
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| 例えば、労働保険料・社会保険料は、後で申告額不足が発覚した場合に、最大2年間にさかのぼって保険料を支払う覚悟が必要です。 逆に、払い過ぎてしまった場合は、2年を過ぎてしまうと返還されません・・・。 社会保険の加入期間漏れは、将来のご本人の年金に影響します。 期間の長さによっては、将来もらえるはずの年金が0円になってしまうことも有りえます。 |
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1.制度の理解をしておきましょう 起業、創業などにより、初めて人を雇用すると、労災・雇用保険(労働保険)、健康保険・厚生年金保険(社会保険)などの法的手続が発生します。 |
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これだけは忘れずに! 起業時・法人設立時の注意点
| ■法人設立時期によって、その年(期)の税金が変わる | |
開業/法人設立の時期によって、税金がかなり違ってくることがあります。 今の収入と法人設立後の収入予定を比較検討してからの法人設立をお薦めします。 また、平成15年の課税売上高が1000万を超える事業主の方は、平成17年より消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務が発生しますので、法人設立の検討材料に挙げると良いでしょう。 |
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| ■助成金・補助金で、手続きミスの無いように準備する | |
助成金は、返済する必要の無い資金なので、資金の余裕の無いことが多い開業時(法人設立時)には、取りこぼしの無いようにしたいですね。開業時の助成金・補助金は、国が実施しているもの、独立行政法人が実施しているもの、県・市・町が独自に実施しているものなど各種のものがあります。 開業(法人設立)前から手続きが必要な助成金などもありますので、受給出来なくなってしまうことが無いように準備をしていきましょう。 また、各助成金の間では併給の調整もありますので、出来る限り有利な助成金を受給できるようにしましょう。 |
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| ■労務管理体制は、しっかり決めておく | |
| 従業員の就業条件や労務管理体制は、あとから変更すればと、お考えの方も多いかと思いですが、労務管理ははじめが肝心です。 後からの変更は、何倍もの時間と労力がかかり本当に大変なんです。 中には変更が不可能になる事態もあるので、従業員の管理体制は最初から、慎重に決めて事業を開始しましょう。 |
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| ■健康保険・年金・雇用保険・労災保険の切り替えとメリットを考える | |
厚生年金・国民年金、政府管掌健康保険・国民健康保険、雇用保険、労災保険など各種社会保険の加入と保険料を、あらかじめシミュレーションして計画に入れておきましょう。 社会保険加入のメリット・デメリットも含めて、起業・法人設立を検討するようにしたいものです |
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| ■資金繰り計画を作成する | |
金融機関の融資を受けるにはもちろん必要ですが、無計画な開業(法人設立)による大きなリスクを回避するためにも作ることをお勧めします |
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| ■許認可が必要か確認する | |
開業するには飲食店や古物商など許認可が必要な業種があります。 許認可が必要となると、開業時期など開業計画にも影響しますのであらかじめ確認しましょう |
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| ■開業場所の立地条件を確認する | |
開業される立地条件についてどれくらい調べましたでしょうか? 特に消費者へ直接商売する方は周辺の消費者の動向、これまでの周辺人口推移、交通量、近隣の競争相手の調査をして、それに優る立地・店舗・事業内容など優位点の確立などをしなければなりません。 開業当初は調査不足による店舗移転など大きなロスは絶対避けなければいけません。あらかじめ念入りに調べておきましょう。 |
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| ■法人設立時の各種官公庁への手続は忘れずに! | |
| 法人設立時には、税務署や県税事務所などへの開業届け、青色申告の届け、専従者給与の届けなど様々な手続が必要になっています。 手続を逃すと大きな負担がかかるものもありますので、後回しにせずお早めに、忘れずに手続をしましょう。 |
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| ■法人の資本金は計画的に決める | |
今は1円でも法人を設立できるようになりましたが、信用の問題や、逆に資本金が大きい場合には最初から消費税の課税業者になってしまったりして、資本金の金額によっては免税業者のままでいられる期間を失うこともあります。 小額や高額の資本金の場合は注意しましょう。 300万円未満で設立する時はそのメリット、デメリットを検討して行動しましょう。 |
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| ■無駄な設備投資は避ける | |
設備投資は、中古品やリースなども検討して、過剰でムダな初期の設備投資はさけましょう。 設備投資から生まれるキャッシュフロー、償却期間、使用できる期間などを検討して、購入やリースを考えましょう。 開業計画の段階からしっかりとした計画があるといいですね |
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| ■事業の動機・目標、目的を明確にする | |
これは、一番大事なことになりますが、事業には『事業目的と動機』が必要です。 会社一丸となることは、これが原動力になります、経営理念を明確にして事業を成功させる最短距離を歩きましょう |
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| 個人情報 に関するニュースで、盗難とか漏えいとかよく耳にしますが、個人情報保護はそれらを防ぐ安全管理の措置だけではありません。 覚えのない会社から不愉快なダイレクトメール(DM)が来たり、電話で勧誘があったりなど、 知らないうちに 個人情報が伝播、利用されることを防ぐことにあります。 「保護」という意味は、“著作権保護”に近いかもしれません。ただ、個人情報について「所有権」などを主張すると、法的にはあまりよろしくないようです。 しかし、個人情報は該当本人に大いに影響があるので、開示・訂正・削除・利用拒否などの権利について「自己情報コントロール権」などという風に表現されているようです。 OECD個人情報保護8原則 に沿えば、個人情報保護とは基本的に、 個人情報保護法(保護法) には、電話番号、電子メールなど、個々のデータに対して、「個人データ」という定義がなされました。個々のデータだけでは個人情報にならなくても、
マッチング されて一つの情報になったら、重要な「個人情報」になってしまうこともある、ということになるかと思います。 保護法の制定前からよく 保護法と JIS Q 15001/プライバシーマーク制度の関係 について聞かれました。これらの関係を環境マネジメント(ISO
14001)を例に考えてみると、国や自治体の排水基準などを遵守することだけではなく、 +α として、どれだけ地球環境にやさしいかをアピールする目的もあるかと思います。
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行政書士・社会保険労務士 須田直樹 事務所
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| 代表 | 須田直樹(すだなおき) |
| 住所 | 〒981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字男生山9-10(16B-19L)←西中山と言われる所です。 |
| 連絡先 | TEL:022-376-0240 (出先まで転送しています) |
| FAX:022-379-7475 (24時間OK) |
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| メール | nk_suda@yahoo.co.jp |
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| 各種のご相談 | |
| 就業規則・労使協定等の諸規定の運用 | |
| 個人情報保護関連に対応する事項 | |
| 労働基準法(雇用契約、労働条件など)、 労働安全衛生法などの法律や判例に関する事項 |
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| 労務管理全般に関する事項 | |
| 業務委託をお受けいたします | |
| 労働保険(労災保険・雇用保険)、 社会保険(健康保険・厚生年金保険) などに関する行政への事務手続きの代行 |
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| 労働条件等に関する役所への事務手続きの代行 | |
| 行政の調査・処分に対する立会・説明 | |
| 厚生労働省の各種助成金の申請手続の代行 | |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | |
| 試行雇用奨励金(助成金) | |
| ・・・など | |
| 個人情報の考え方 | |
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労働保険・社会保険の適用加入、各種助成金の受給、就業規則・賃金制度などの作成及び変更について、いつでもご相談下さい。フットワークと組織力、両方兼ね備えた事務所です。
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