LLPについて
LLP:「Limited Liability Partnership(LLP)は
一般に「有限責任組合」と訳されています。
LLPの3つのメリット
1.有限責任制
LLPは出資者が出資額までしか事業上の責任を負いません。
2.内部自治原則
出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に
決めることができます。
3.構成員課税制度
税制面では、法人税が課税されずに、その出資者に直接課
税されるため、事業段階で法人課税が課された上に、出資
者への配当に課税される二重課税を回避できます。
この3つのメリットを柱に、日本の事情に最も合うスタイルが作り出されました
実は、海外の利用状況はもっと進んでいます。
イギリスでは、無限責任のリスクのを問題視する声が高まり、平成12年にLLP制度が創設され、その後約3年間で約1万社がおこされています。
シンガポールでもLLP法が成立しています。
そして、今、日本でも施行されるのです。
1.LLPは、株式会社や有限会社などと並ぶ、
「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
2.具体的には、
①構成員全員が有限責任で、
②損益や権限の分配が自由に決めることができるなど
内部自治が徹底し、
③構成員課税の適用を受けるという3つの特徴を備える
海外の類似の事業体のLimited Liability Partnership
(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)と
同様、通称でLLPと称しています。
3.この有限責任、内部自治、構成員課税の3つの効果によっ
て、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材
同士などの様々な共同事業が促されると見込まれます。
このため、構成員全員が無限責任の民法組合の特例として、
今般、「有限責任事業組合契約に関する法律」によって
制度化されました。
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