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LLPでは損益を分配しないで内部留保できるか?

1.組合の事業を通じて取得した財産を、組合員の合有財産である組合財産としておくことは、可能です。

2.組合財産として留保をするかどうかにかかわらず、組合事業から生ずる損益は、すべて組合員に帰属し、税務上もこれに応じて各組合員において課税されることになります。

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