一円企業(確認会社)の設立について
確認会社(1円会社)を設立したいのですが、「創業者」になるにはどうしたらよいでしょうか?
創業者は、確認会社(いわゆる1円会社)の認可を受けるために、経済産業大臣宛に申請する出資者をいいます。
創業者は、出資者のうち誰がなってもかまいません。
創業者になると、特別な義務を負うということもありません。
確認会社の創業者になるための条件は、いくつかあり、その証明書を経済産業大臣宛に提出しなければならないため、その証明書を簡単に入手できる出資者が創業者になるのが都合がよいです。
証明書の例は下記を参考にしてください。
給与取得者(会社員)、専業主婦、学生が一番簡単に証明書を入手できるため、これらの出資者が創業者となることをお勧めします。
出資者に給与取得者、専業主婦または学生がおらず、個人事業主しかいない場合には、廃業届けを税務署に提出し、その本人控えの写しを証明書にします。
廃業届と聞くと、ちょっとネガティブな印象があるかもしれませんが、社会的に不利になることはありません。
個人事業を廃業して、法人事業を立ち上げるということなので、当然の作業であり、特別なことではないのです。
廃業後もしばらくは個人事業としての仕事を請けることができます。
会社設立後は、個人として請けていた仕事を会社として請けることになります。
証明書の例
給与所得者
・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
・雇用主発行の雇用証明書(申請日前1 ヶ月以内に発行されたもの)
専業主婦
・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生
・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
失業者
・雇用主発行の退職証明書(申請日前1 年以内の退職を証するもの)
・雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1 年以内の退職を証するもの)
・雇用保険受給資格者証の写し(申請日前1 年以内の退職を証するもの)
年金生活者
・年金証書の写し
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権のない役員
・会社の登記簿謄本(申請日前1 ヶ月以内に発行されたもの)
事業を廃止した者
・廃業届出書の本人控の写し(申請日前1 年以内の廃業を証するもの)
会社の代表権のある役員を辞任した者
・会社の登記簿謄本(申請日前1 年以内の辞任を証するもの)
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