空を見上げて
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確認会社で電子定款のススメ

確認会社とは、資本金が1円以上の会社のこと。

今までは、有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が必要でした。
資本金と言っても、会社を設立する時の銀行に預ける、ほんのちょっとした期間にお金があればいいのですが・・・。
(でも資本金があれば、事務所や備品や仕入れや、会社が軌道に乗るまでの運転資金などに使えるので、あるに超したことは無いのですが。)

昔は資本金が無ければ、会社を設立できませんでした。
300万円や1000万円なんて大金です。すぐに用意なんてできません。

それが今は1円あればできるのです!(しかし設立費用は必要ですが。)

思い立ったが吉日で、会社ができるんです

今、私に頼めば1週間でできるんです。(早くて1週間)

そして確認会社(1円会社)は、今まで5年で300万円ためないと廃止でしたが、18年4月からその決まりは無くなるのです

それに電子定款(定款=組織や活動など根本規則を定めるものです。)にすれば、4万円安くできるんです

電子定款は、コンピュータで認証をする新しいシステムなので、電子定款を作成できる行政書士に依頼する必要があります。

こんなに起業するのに有利な時期はありません。ぜひ起業することをオススメします。
起業した後も当事務所では助成金や融資、会計記帳、労務や法務をトータルでサポートしております。


by   at 09:25 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (8)

出資者ひとり一人が事業主で、従業員ではなく共同経営者のようなLLP

「会社」でもなく「組合」でもない新たな事業体「有限責任事業組合(LLP=リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ)」

LLP「会社」と「組合」の有利な点を取り入れた双方の中間ともいえる事業団体。

 会社への出資者は、会社が事業に失敗して損失を出しても出資額以上の責任は負わない。その代わり、もうけに法人税がかかり、出資者には税引き後の利益しか配当されない。さらにその配当にも課税され、配当割合も出資比率に応じて決まる。個人や中小企業が大企業と会社を設立しても、税引き後利益の多くは出資比率が多い大企業にわたってしまう。

 一方、組合には法人税はかからず、出資者は利益の分け前(他に所得があればその合計額)に対する税金を払うだけでいい。しかし、事業に失敗すると出資者は出資金を超えて、組合の負債を負担しなければならない。

 LLPは事業に失敗した場合の出資者の責任は株式会社と同じで、出資者に対する課税は組合と同じ。出資以上の損がないうえ、法人課税による利益の目減りもない。事業で得た利益の配分割合は出資者が相談して決める。出資額が少なくても多くの利益を得ることが可能なのです。

 出資者ひとり一人が事業主で、従業員ではなく共同経営者のようなLLP。
社長だけが悩んだり苦しんだりせず、皆が会社のことを考えて、きっと頑張ってくれるのではないでしょうか!オススメです。

by   at 08:52 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (149)

離婚をするなら・・・もう少しガマン

年金分割を知ってますか?

専業主婦だった期間のみですが、その期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割です。

年金分割が認められるのは平成19年4月以降に離婚した場合のみですので、注意が必要。

しかも必ず半分ずつになるわけではなく、分割割合については、夫との話し合いで決めることになります。合意が得られない場合は裁判所に申し立てて分割割合を決めてもらうことになります。

年金分割というといかにも半分もらえそうですが、もらえるのは婚姻期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の最大で1/2まで。

ここで必要なのが、年金に詳しい行政書士。
つまり、社会保険労務士(=年金のスペシャリスト)・行政書士(=離婚協議書の専門家)の資格のある当事務所がオススメです。

夫との話し合いに専門家と一緒に臨めば、鬼に金棒です。
ご主人にも分りやすく説明した上で、奥様に有利な条件を提示でき、離婚協議書という約束の証拠を一緒に作成いたします。

by   at 08:29 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (4385)