空を見上げて
トップページ » <010>社会保険労務士業務 » <032>年度更新

19年度労働保険の年度更新の手続きについて

今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。
今年の大きな変更点としては、アスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まることでしょう。
「一般拠出金」についての注意点を次に挙げておきます。
①すべての労災保険適用事業場の事業主に課されます。
②労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
③料率は業種を問わず一律1000分の0.05です。
④メリット事業場についても、メリット料率の摘要はありません。

また、雇用保険料率が改定になる予定です。
雇用保険率表     

 

改定後

改定前

事業の種類

保険率

事業主

負担率

被保険者負担率

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

1000分

の15

1000分の9

1000分の6

1000分

の19.5

1000分

の11.5

1000分の8

建設業

1000分

の18

1000分

の11

1000分の7

1000分

の22.5

1000分

の13.5

1000分の9

年度更新は、年に一度なので、ミスをしがちです。注意点をいくつか次に述べておきます。

(1)賃金総額の適正な把握する。
・高年齢労働者(その年度の初日において満64歳以上の者)や学生アルバイト等の雇用保険の被保険者とならない者がいる会社は要注意。
・役員や家族の取り扱いに注意する。

(2)印字されている内容に誤りがないか、確認する。
・労働保険番号や保険料率に誤りがないか確認する。特に、主たる事業に変更があった場合など、そのままの料率になりがちです。

(3)建設業の場合、労災と雇用保険を別々に作成する。
・労災保険の事業の種類の分類が複雑なので、高い料率で計算しがちである。
・元請工事のみが労災の算定対象であり、下請工事が該当しない。

期限内に,正確に申告しないと、助成金などで不利益が伴うことがあります。
分からないことがあれば、当事務所もしくは最寄りの社会保険労務士事務所にご相談下さい。

by   at 01:36 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (5259)
May 2009
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31