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出資者ひとり一人が事業主で、従業員ではなく共同経営者のようなLLP

「会社」でもなく「組合」でもない新たな事業体「有限責任事業組合(LLP=リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ)」

LLP「会社」と「組合」の有利な点を取り入れた双方の中間ともいえる事業団体。

 会社への出資者は、会社が事業に失敗して損失を出しても出資額以上の責任は負わない。その代わり、もうけに法人税がかかり、出資者には税引き後の利益しか配当されない。さらにその配当にも課税され、配当割合も出資比率に応じて決まる。個人や中小企業が大企業と会社を設立しても、税引き後利益の多くは出資比率が多い大企業にわたってしまう。

 一方、組合には法人税はかからず、出資者は利益の分け前(他に所得があればその合計額)に対する税金を払うだけでいい。しかし、事業に失敗すると出資者は出資金を超えて、組合の負債を負担しなければならない。

 LLPは事業に失敗した場合の出資者の責任は株式会社と同じで、出資者に対する課税は組合と同じ。出資以上の損がないうえ、法人課税による利益の目減りもない。事業で得た利益の配分割合は出資者が相談して決める。出資額が少なくても多くの利益を得ることが可能なのです。

 出資者ひとり一人が事業主で、従業員ではなく共同経営者のようなLLP。
社長だけが悩んだり苦しんだりせず、皆が会社のことを考えて、きっと頑張ってくれるのではないでしょうか!オススメです。

by   at 08:52 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (149)

LLPには財務諸表の作成や公告の義務付けがあるか?

1.LLPでは、設立時に貸借対照表を作成し、毎事業年度ごとに、貸借対照表、損益計算書、及びその附属明細書の作成が義務付けられています。

2.財務諸表について、組合の主たる事務所に備え置き、債権者からの求めに応じて開示することとなっています。ただし、これらLLPの財務諸表につき、公告の義務はありません。

by   at 03:35 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (5)

LLPでは損益を分配しないで内部留保できるか?

1.組合の事業を通じて取得した財産を、組合員の合有財産である組合財産としておくことは、可能です。

2.組合財産として留保をするかどうかにかかわらず、組合事業から生ずる損益は、すべて組合員に帰属し、税務上もこれに応じて各組合員において課税されることになります。

by   at 03:30 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (5)

LLPの税務申告は誰がする

1.LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が、事業年度ご
  とに行う必要があります。

2.なお、組合の会計帳簿を作成した組合員は、組合の計算期
  間の終了する日が属する年の翌年1月末までに、各組合員
  の所得に関する計算書を税務署に提出する必要があります。

by   at 12:27 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (5)

LLPについて

LLP:「Limited Liability Partnership(LLP)は
一般に「有限責任組合」と訳されています。

LLPの3つのメリット

1.有限責任制
  LLPは出資者が出資額までしか事業上の責任を負いません。 

2.内部自治原則
  出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に
  決めることができます。 

3.構成員課税制度
  税制面では、法人税が課税されずに、その出資者に直接課
  税されるため、事業段階で法人課税が課された上に、出資
  者への配当に課税される二重課税を回避できます。 

この3つのメリットを柱に、日本の事情に最も合うスタイルが作り出されました


実は、海外の利用状況はもっと進んでいます。
イギリスでは、無限責任のリスクのを問題視する声が高まり、平成12年にLLP制度が創設され、その後約3年間で約1万社がおこされています。

シンガポールでもLLP法が成立しています。
そして、今、日本でも施行されるのです。


1.LLPは、株式会社や有限会社などと並ぶ、
  「有限責任事業組合」という新たな事業体です。

2.具体的には、
  ①構成員全員が有限責任で、
  ②損益や権限の分配が自由に決めることができるなど
   内部自治が徹底し、
  ③構成員課税の適用を受けるという3つの特徴を備える

  海外の類似の事業体のLimited Liability Partnership
  (リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)と
  同様、通称でLLPと称しています。

3.この有限責任、内部自治、構成員課税の3つの効果によっ
  て、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材
  同士などの様々な共同事業が促されると見込まれます。
  このため、構成員全員が無限責任の民法組合の特例として、
  今般、「有限責任事業組合契約に関する法律」によって
  制度化されました。


by   at 12:04 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (4)