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増資をして信用を得よう

無題ドキュメント 信用調査で足元を見られないように

増資とは、会社の資本金を増加させる手続のことです。
増資の方法には、準備金の資本組入れ等の方法もありますが、
一般的には、現金または現物を出資するという方法がとられます。

1.出資の方法 ・出資の方法には以下の①~③があります。
  ①現金を銀行に預け入れて保管証明書を発行してもらう方法
  ②現物を出資する方法。これを現物出資といいいます。
    現物出資は原則として裁判所が選任する検査役の検査を受けることが
    必要となりますが、 1回の増資につき、500万円までは検査役の検査は
    不要とされています。
  ③現金を会社の口座に入金して、その通帳のコピーを登記申請書に添付
    する方法。 この方法は確認株式会社・確認有限会社の増資にのみ
    認められた方法です。

2.増資により最低資本金に達したら・・・(確認株式会社・確認有限会社の場合)
  確認株式会社・確認有限会社の場合、増資により最低資本金に達するときは、
   解散の事由(=法第10条の18の規定により解散する旨の記載)を抹消する
   登記申請及び、経済産業局への届出(卒業の届出)も行う必要があります。

3.増資手続代行
  当事務所は、株式会社・有限会社・確認株式会社・確認有限会社の
  増資登記申請手続に必要な議事録等の作成を代行いたします。
  なお、司法書士法との関係で、登記申請書の作成・提出は、
  提携の司法書士事務所が行います。 

by   at 12:47 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (6)

個人情報保護について

無題ドキュメント
個人情報 に関するニュースで、盗難とか漏えいとかよく耳にしますが、個人情報保護はそれらを防ぐ安全管理の措置だけではありません。

覚えのない会社から不愉快なダイレクトメール(DM)が来たり、電話で勧誘があったりなど、 知らないうちに 個人情報が伝播、利用されることを防ぐことにあります。

「保護」という意味は、“著作権保護”に近いかもしれません。ただ、個人情報について「所有権」などを主張すると、法的にはあまりよろしくないようです。

しかし、個人情報は該当本人に大いに影響があるので、開示・訂正・削除・利用拒否などの権利について「自己情報コントロール権」などという風に表現されているようです。

OECD個人情報保護8原則 に沿えば、個人情報保護とは基本的に、


【利用目的】

利用範囲は情報主体(本人)から(事前に)同意を取る

利用範囲に合った使い方をする

利用範囲を変更する場合は、情報主体(本人)から同意を取る



になるかと思います。上記のようなロジックでいくと、盗難や漏えいは、 第三者に“目的外利用”をされてしまう措置(事態) ということになるかと思います。


つまり、“極論を言えば”、目的外利用さえされなければ、漏えいや紛失をしてもよい、ということにもなりえるかもしれませんが、さすがに原本や証拠隠滅は、別の要因でまずいことかもしれません。


自社の管理から外れてしまうと、どうなるかわからないリスクがありますし、目的外利用されないのは 結果論 に過ぎないかもしれないので、個人情報保護を完成する上でも、 リスク に応じた 安全管理の措置 も併せてしっかりとする必要があるでしょう。


HOMEPAGEなどでのクレジットカード番号の入力では SSLが必須だと思う人がほとんどかと思いますが、住所や氏名などの個人情報の基本情報入力の場面では、あまり気にしない人もいるかもしれません。

よくニュースでは、「(Bcc: のし損ないによって)メールの Cc で個人情報が漏えいした」など報道されてますが、そもそも個人によって「個人情報」に対する 考え方が異なるため、あらかじめ事前に同意を得て、合意を得た使い方をする、という対処法になるかと思います。


また、中にはメールアドレス自体が漏えいすることよりも そこのサイト(事業者)へ登録していること が知られてしまうことを気にする人もいるかと思います(2次被害の危惧以外に)。

メールアドレスだけの漏えいであれば、個人情報の漏えいだと思わない人も居るかもしれませんが、 “付加情報”として、「何処から」という情報が加わると話が変わってくるかもしれません。


個人情報に関していろんな考え方を持っているので、 “選択肢”を与えることも重要かと思います。そのために、事前にしっかりと同意を得る告知をし、了承した人だけから個人情報を収集(取得)することになるかと思います。


SSL に関しても、一部の携帯電話など、SSL 通信ができない機種もあるようですから、 事前にリスクを含め十分な説明をし、それらに対して同意があれば、 SSL を使わないことも可能になるかと思います。また、ウェブでのやりとりでは Cookie などのウェブバグ(ウェブビーコン)についても同様かと思います。

個人情報保護法(保護法) には、電話番号、電子メールなど、個々のデータに対して、「個人データ」という定義がなされました。個々のデータだけでは個人情報にならなくても、 マッチング されて一つの情報になったら、重要な「個人情報」になってしまうこともある、ということになるかと思います。

つまり、個々の「個人データ」単体ではあまり大したことなくても、マッチングされて連結した個人情報になった場合には、 機微情報(センシティブ情報) になっていまう可能性もあるかもしれません。

保護法の制定前からよく 保護法と JIS Q 15001/プライバシーマーク制度の関係 について聞かれました。これらの関係を環境マネジメント(ISO 14001)を例に考えてみると、国や自治体の排水基準などを遵守することだけではなく、 +α として、どれだけ地球環境にやさしいかをアピールする目的もあるかと思います。

企業にとって個人情報保護とは、ただの 法令遵守 だけではなく、 “顧客満足(CS)”の一部として、消費者の身になって個人情報を今流行の「1to1サービス」的なやり方になってくるかと思います。

by   at 05:37 PM  | Permalink  | Comments (0)  | Trackbacks (4)
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