| ■ |
建設業の許可とは |
| |
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。元請け、下請け、法人、個人問わず許可が必要になります。 |
| |
|
|
■
|
許可が必要な業者 |
| |
建設業を営むには、原則として許可が必要とされるのですが、例外として軽微な建設工事のみ請け負って営業する場合、必ずしも許可を受けなくてもよい事とされています。
許可が必要な業者
| 建築工事一式 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(消費税含む)の場合。 |
延べ面積が150㎡以上の工事。
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住のように供するもの) |
| 上記以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円以上 (消費税含む)の場合。 |
|
| |
|
| ■ |
建設工事の種類選別の材料 |
| |
建設工事の種類は、非常に多岐にわたっており、どの業種を許可申請建設業として選ぶかは建設工事の内容をよく理解した上で下記の判断材料を勘案して総合的に選択する必要があります。
|
| |
【判断材料として勘案すべき項目】
◇自己の保有する技術能力
◇経営経験
◇将来施工しようとする種類の建設工事
◇発注者の業種選択の動向など |
| |
|
| ■ |
建設工事の種類 |
| |
○土木工事一式
○板金工事
○建築工事一式
○ガラス工事
○大工工事一式
○塗装工事
○左官工事
○防水工事
○とび・土工・コンクリート工事
○内装仕上工事
○石工事
○機械器具設置工事
○屋根工事
○熱絶縁工事
○電気工事
○電気通信工事
○管工事
○造園工事
○タイル・れんが・ブロック工事
○さく井工事
○鋼構造物工事
○建具工事
○鉄筋工事
○水道施設工事
○舗装工事
○消防施設工事
○しゅんせつ工事
○清掃施設工事 |
| |
|
| ■ |
許可の区分 |
| |
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地や建設工事の施工規模によって区分されます。 |
| |
|
| ■ |
知事許可と大臣許可 |
| |
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行うこととされています。この区分は、特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によってなされます。
| 知事許可申請 |
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 |
| 大臣許可申請 |
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
|
| |
|
| ■ |
一般建設業の許可と特定建設業の許可 |
| |
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けなければならないこととされています。
一般建設業
許可申請 |
工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について
・下請代金の総額が3,000万円未満
(建築工事業は4,500万円未満)
となる下請け契約を締結して下請負人に施工させる場合。 |
特定建設業
許可申請 |
工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について
・下請代金の総額が3,000万円以上
(建築工事業は4,500万円以上)
となる下請け契約を締結して下請負人に施工させる場合。 |
|
| |
|
| ■ |
申請区分 |
| |
| 新規申請 |
初めて建設業許可を受ける場合。
(現在有効な建設業許可をどこからも受けていない) |
| 更新申請 |
すでに建設業許可を受けている方が更新をする場合。
(有効期間満了日の30日前までに更新手続をする必要がある) |
| 業種追加申請 |
「一般」でA業種の許可を受けている方が「一般」でB業種の許可を受ける場合や「特定」でa業種の許可を受けている方が「特定」でb業種の許可を受ける場合。
なお、「一般」の各業種の許可を受けている方が「特定」の各業種の許可を受ける場合、「新規の申請」になります。
|
|