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雇用したら必要な手続き

雇用したら必要な手続き

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雇用したらする手続って厄介?

新たに人材を雇用すると必要な、労働保険・社会保険などの手続は面倒といえば面倒です。

しかし、きちんと法的手続を行って、その他関係法令も遵守することは、損失を防ぐだけでなく、優秀な人材の確保にもつながります。

 
例えば、労働保険料・社会保険料は、後で申告額不足が発覚した場合に、最大2年間にさかのぼって保険料を支払う覚悟が必要です。 

逆に、払い過ぎてしまった場合は、2年を過ぎてしまうと返還されません・・・。

社会保険の加入期間漏れは、将来のご本人の年金に影響します。

期間の長さによっては、将来もらえるはずの年金が0円になってしまうことも有りえます。


1.制度の理解をしておきましょう

起業、創業などにより、初めて人を雇用すると、労災・雇用保険(労働保険)、健康保険・厚生年金保険(社会保険)などの法的手続が発生します。
従業員の方のためにも、漏れのないよう的確に、そしてなるべく早く手続を処理することが大切です。

届出が遅くなると、「家族が病気でも保険証がなく医者に行けない」。「入社直後なので催促しづらい」。
こんなことでは、従業員の方が不安、不信を抱いてしまいます。

法律に則った内容ですので、法人、個人を問わず事業者としての取組姿勢、管理体制も問われてしまいますので的確に行いましょう。



2.まずこれを行うことを忘れずに!

雇用者へ渡すもの
雇用契約書(雇入通知書)
事業者は労働者に対して労働条件の明示義務があります。この明示義務を書面化したのが雇用契約書(雇入通知書)です。面接時に重要な説明モレのない様、事前に作成しておいた方が好ましいともいえるものです。明確にしていなかったゆえのトラブルが結構多いので、法的に義務化されたという背景があります。
 
労働基準監督署へ提出
労働保険保険関係成立届
労働保険の一つである労災保険への加入のため必要となるものです。
 
労働保険・概算保険料申告書
労災保険と雇用保険の保険料を支払うため必要となるものです。雇い入れ直後は、正確な賃金合計はわからないので、まず概算として申告し支払います。
ちなみに、この時に支払う労災保険料は3月までの賃金合計の0.5%程度になります(全額事業者負担です)。雇用保険料は3月までの賃金合計の2%程度です(事業者負担6割、労働者負担4割程度です)。
 
適用事業報告
「何人雇っています」ということを報告する簡単なものです。 
 
時間外労働・休日労働に関する協定届
1日8時間・週40時間を超える労働や法定休日に労働が絶対なければ作成不要です。
 
ハローワーク(職業安定所)へ提出
雇用保険・適用事業所設置届・雇用保険
被保険者資格取得届
労働保険の一つである雇用保険(失業保険)加入のため必要となるものです。
 
社会保険事務所へ提出
新規適用届・資格取得届・新規適用事業所現況書
被扶養者(異動)届
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入のため必要となるものです。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




3.早めにこれも作ってください

法定帳簿
労働者名簿・出勤簿(タイムカード)
賃金台帳
法的義務のある帳簿類です。
これがないと、せっかく助成金を受給できそうなときでも、受給できないというところが重要です。

 

 


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