試用期間を設けている会社は多く、試用期間内であれば自由に解雇ができると思われている事業主さんが多く見受けられます。
しかし、労働基準法第21条では、試用期間中の者に対しても、雇用期間が14日を超えていれば「解雇予告」が必要と定められています。
ですのでご質問の従業員についても、30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
なお、解雇とする場合についても、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)と定められています。
解雇をする際は、
・会社としても雇用を継続するための何らかの努力(勤務態度不良の場合は再三の注意を与える
・能力不足の場合は研修等を受けさせる
・適性が見られない場合は配置転換を検討する等)をした上で判断を行う必要があります。
解雇を行うことは、大変に難しい時代となりました。解雇を検討される場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
有給休暇は本来、1年間の労働による疲労を解消するために休日とは別の休みを設けるものです。それを買い上げ(=お金に換える)ということは制度の趣旨に反し、たとえ合意の上であっても認められません。
ただ、例外として
①法定休暇を上回る日数の年次有給休暇
②2年間の時効や退職などによって請求権が消滅する場合
の2点は、この限りではありません。
①の具体例として、法定休暇が10日のところを11日与え、このうち1日を買い上げるような場合です。
②は、消滅すべきものを買い上げるということで、事前の買い上げとはならず、有給休暇取得を妨げるものとは異なるので、労働基準法違反とはならないとされております。
また、雇用保険料率が改定になる予定です。
雇用保険率表
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改定後 |
改定前 |
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事業の種類 |
保険率 |
事業主 負担率 |
被保険者負担率 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
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一般の事業 |
1000分 の15 |
1000分の9 |
1000分の6 |
1000分 の19.5 |
1000分 の11.5 |
1000分の8 |
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建設業 |
1000分 の18 |
1000分 の11 |
1000分の7 |
1000分 の22.5 |
1000分 の13.5 |
1000分の9 |
年度更新は、年に一度なので、ミスをしがちです。注意点をいくつか次に述べておきます。
(1)賃金総額の適正な把握する。
・高年齢労働者(その年度の初日において満64歳以上の者)や学生アルバイト等の雇用保険の被保険者とならない者がいる会社は要注意。
・役員や家族の取り扱いに注意する。
(2)印字されている内容に誤りがないか、確認する。
・労働保険番号や保険料率に誤りがないか確認する。特に、主たる事業に変更があった場合など、そのままの料率になりがちです。
(3)建設業の場合、労災と雇用保険を別々に作成する。
・労災保険の事業の種類の分類が複雑なので、高い料率で計算しがちである。
・元請工事のみが労災の算定対象であり、下請工事が該当しない。
期限内に,正確に申告しないと、助成金などで不利益が伴うことがあります。
分からないことがあれば、当事務所もしくは最寄りの社会保険労務士事務所にご相談下さい。
情報、ためになります。
社会保険労務士とは、
毎年行われる国家試験(合格率約8%の難関)に合格し、
企業や個人と行政の橋渡しをする
労働・社会保険や年金のスペシャリストです。
その社会保険労務士試験に合格して
これから開業する方のための開業塾だそうです。
開業の際に必要な知識や人脈なども期待でき、
開業したいけど、どうしたらいいか不安な方にオススメです。
必要で探してた人に知ってもらいたくて紹介しました。
| 労働保険
size=-1>とは、「労災保険」と「雇用保険」のことをいいます。 労働保険は社員を1名でも雇うと、個人事業・法人事業を問わず必ず加入しなければなりません。 労災保険に加入してない場合、業務上のケガや病気のときには、労働基準法により全額の補償義務が会社に生じます。 社長や取締役などの経営者には労働保険の適用がありません。 face="MS Pゴシック"> | ||
| 労災保険に関しては、特別加入という方もあります。 | ||
| 社会保険 | 健康保険 | 業務外の事由によりケガしたり病気になったときに必要な給付を行います。 治療にかかった費用の7割を健康保険が負担してくれます。 |
| 厚生年金 | 老後のための老齢給付を中心とし、障害になった場合の障害給付や不慮の 事故で死亡したときに残された遺族に対して支給される遺族給付があります。 | |
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員(アルバイトやパートも)が業務中または通勤途中でケガしたり病気に なった場合に必要な給付を行います。 |
| 雇用保険 | 社員が会社を辞めた時に受ける失業給付・高齢の社員の雇用継続を促進す る高年齢雇用継続給付など。 | |
| 社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つをいいます。 社会保険は法人を運営する場合には、社員1人から強制的に加入となってます。 そして、労働保険とは違い、社長や取締役などの経営者も加入しなくてはいけません。 また、アルバイトやパートなどで、1日の労働時間および1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満の場合は、社会保険の加入はありません。 | ||
| 社会保険 | 健康保険 | 業務外の事由によりケガしたり病気になったときに必要な給付を行います。 治療にかかった費用の7割を健康保険が負担してくれます。 |
| 厚生年金 | 老後のための老齢給付を中心とし、障害になった場合の障害給付や不慮の 事故で死亡したときに残された遺族に対して支給される遺族給付があります。 | |
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員(アルバイトやパートも)が業務中または通勤途中でケガしたり病気に なった場合に必要な給付を行います。 |
| 雇用保険 | 社員が会社を辞めた時に受ける失業給付・高齢の社員の雇用継続を促進す る高年齢雇用継続給付など。 | |
今までは、有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が必要でした。
資本金と言っても、会社を設立する時の銀行に預ける、ほんのちょっとした期間にお金があればいいのですが・・・。
(でも資本金があれば、事務所や備品や仕入れや、会社が軌道に乗るまでの運転資金などに使えるので、あるに超したことは無いのですが。)
昔は資本金が無ければ、会社を設立できませんでした。
300万円や1000万円なんて大金です。すぐに用意なんてできません。
それが今は1円あればできるのです!(しかし設立費用は必要ですが。)
思い立ったが吉日で、会社ができるんです。
今、私に頼めば1週間でできるんです。(早くて1週間)
そして確認会社(1円会社)は、今まで5年で300万円ためないと廃止でしたが、18年4月からその決まりは無くなるのです。
それに電子定款(定款=組織や活動など根本規則を定めるものです。)にすれば、4万円安くできるんです。
電子定款は、コンピュータで認証をする新しいシステムなので、電子定款を作成できる行政書士に依頼する必要があります。
こんなに起業するのに有利な時期はありません。ぜひ起業することをオススメします。
起業した後も当事務所では助成金や融資、会計記帳、労務や法務をトータルでサポートしております。
LLPは「会社」と「組合」の有利な点を取り入れた双方の中間ともいえる事業団体。
会社への出資者は、会社が事業に失敗して損失を出しても出資額以上の責任は負わない。その代わり、もうけに法人税がかかり、出資者には税引き後の利益しか配当されない。さらにその配当にも課税され、配当割合も出資比率に応じて決まる。個人や中小企業が大企業と会社を設立しても、税引き後利益の多くは出資比率が多い大企業にわたってしまう。
一方、組合には法人税はかからず、出資者は利益の分け前(他に所得があればその合計額)に対する税金を払うだけでいい。しかし、事業に失敗すると出資者は出資金を超えて、組合の負債を負担しなければならない。
LLPは事業に失敗した場合の出資者の責任は株式会社と同じで、出資者に対する課税は組合と同じ。出資以上の損がないうえ、法人課税による利益の目減りもない。事業で得た利益の配分割合は出資者が相談して決める。出資額が少なくても多くの利益を得ることが可能なのです。
出資者ひとり一人が事業主で、従業員ではなく共同経営者のようなLLP。
社長だけが悩んだり苦しんだりせず、皆が会社のことを考えて、きっと頑張ってくれるのではないでしょうか!オススメです。
専業主婦だった期間のみですが、その期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割です。
年金分割が認められるのは平成19年4月以降に離婚した場合のみですので、注意が必要。
しかも必ず半分ずつになるわけではなく、分割割合については、夫との話し合いで決めることになります。合意が得られない場合は裁判所に申し立てて分割割合を決めてもらうことになります。
年金分割というといかにも半分もらえそうですが、もらえるのは婚姻期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の最大で1/2まで。
ここで必要なのが、年金に詳しい行政書士。
つまり、社会保険労務士(=年金のスペシャリスト)・行政書士(=離婚協議書の専門家)の資格のある当事務所がオススメです。
夫との話し合いに専門家と一緒に臨めば、鬼に金棒です。
ご主人にも分りやすく説明した上で、奥様に有利な条件を提示でき、離婚協議書という約束の証拠を一緒に作成いたします。
| よくわかる雇用助成金・奨励金(主な助成金の紹介) |
| 「新たに人を雇う予定があるのですが、助成制度はないのですか?」というご質問をよく受けます。 仙台市独自の助成制度はありませんが、国(厚生労働省)には新規雇用や能力開発などに係るさまざまな助成制度があります。下表にまとめたものは最も多く利用されている代表的な助成制度です。助成要件はもちろんありますが、中小企業、個人事業者の方であっても利用できる制度となっておりますので、積極的に活用してください。詳しい内容は「制度の名称」をクリックしてください。また、詳細についてはそれぞれの問合せ先にお願いします。 |
| 1.就職困難者の雇用関係(高齢者,障害者,母子家庭の母など) | ||
| 特定求職者雇用開発助成金 高年齢者、障害者,母子家庭の母等の特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部(1/3~1/4)を1年間~1年6ヶ月間助成するもの。公共職業安定所等の紹介により雇い入れた事業主に対し支給される。 トライアル雇用奨励金 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層(中高年齢者,若年者,母子家庭の母,障害者,日雇労働者,ホームレス)について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金(月額5万円×3ヶ月)を支給する。 問合せ先:仙台公共職業安定所 |
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| 2.一般(中小企業等)関係 | ||
| (1) 新規雇用にかかる助成金 | ||
| 中小企業基盤人材確保助成金 >> (社)雇用・能力開発機構みやぎ 新分野進出等に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合に、当該基盤人材1人あたり140万円(当該基盤人材の雇入れに伴い雇い入れられた当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)1人当たり30万円)を助成する(基盤人材5人を上限。一般労働者は基盤人材と同数まで)。 介護人材確保助成金 >> 介護労働安定センター宮城県支部 介護分野における新サービスの提供に伴い、新たな労働者を雇い入れる事業主に対して、雇い入れた労働者1人当たり30万円(短時間労働者の場合は9万円)を助成する。 緊急地域雇用創出奨励金 >> 宮城県労政・雇用対策課 緊急地域雇用創出特別基金事業で臨時に雇用された労働者を常用労働者として引き続き雇入れた事業主に対して、1人当たり10万円の雇用奨励金を支給する。 |
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| (2) 能力開発,休業等にかかる助成金 | ||
| 中小企業雇用創出能力開発助成金 >> (社)雇用・能力開発機構みやぎ 事業所内外で事業の高度化等又は新分野進出等若しくは経営革新に必要な職業訓練等に要した費用及び賃金の1/2を助成する。 キャリア形成促進助成金 >> (社)雇用・能力開発機構みやぎ 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金、職業能力評価推進給付金及びキャリア・コンサルティング推進給付金の5種類がある。 雇用調整助成金 >> 仙台公共職業安定所 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもの |
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| 3.中高齢者雇用関係 | ||||||||
| (1) 新規雇用にかかる助成金 | ||||||||
| 新規・成長分野雇用創出特別奨励金 >> (社)宮城県雇用開発協会 新規・成長分野の事業を行う事業主が、中高年齢者の非自発的離職者等を、常用労働者として雇い入れた場合又はOJTを中心として実践的な職業訓練を行う場合に、それぞれ一定額(雇入れの場合70万円、職業訓練の場合9万円等)を支給する。 緊急雇用創出特別奨励金 >> (社)宮城県雇用開発協会 雇用失業情勢が悪化し、完全失業率に基づく発動要件を満たした地域内に所在する事業主が中高年の非自発的失業者等を常用労働者として雇い入れた場合、30万円を支給。平成16年度で終了。 再就職促進奨励金 >> 宮城県労政・雇用対策課 中高年齢(45歳以上65歳未満)の非自発的離職者を雇入れた事業主に対して1人当たり20万円の雇用奨励金を支給する |
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| (2) 能力開発,休業等にかかる助成金 | ||||||||
| 継続雇用定着促進助成金 >> (社)宮城県雇用開発協会 定年延長制度又は希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を導入又は改善する事業主等に対して助成する。
労働移動支援助成金 (定着講習支援給付金) >> 仙台公共職業安定所 雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。 |
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| 4.障害者雇用関係 | ||||
| 障害者納付金制度 >> (社)宮城県障害者雇用促進協会 障害者を新たに雇い入れたり、重度障害者の安定した雇用を維持するため、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度 |
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